利用規約

ココットオフィス 利用規約(一般用)

利用可能な時間帯

コワーキングスペースココットオフィス の営業時間内でご利用いただけます。

利用について

  • お席は空いているお席をご利用ください。(ただしイベント開催時は除く)
  • 共用ワークスペースは無線LANでネット接続できます。
  • 電源が自由にご利用できます。
  • 仕事・勉強・PC作業などにご利用できます。

ご利用の流れ

ご契約フォームよりご契約手続きをしていただき、ご利用時間に応じた料金を先にWEBにて決済させていただきます。

決済確認後、オフィスの鍵をメールにてお送りいたしますので、スマートフォンにてアプリをダウンロードしていただければ開場することができます。

事前見学

利用ご希望の方には、事前にスペースの雰囲気をご確認いただくことをお勧めしています。
事前見学は無料となります。
※事前にご予約をお願いします。(内覧予約 → コチラ

利用料金について

入会金:11,000円
1ヶ月会員:月額9,900円 特典(会員様以外2名を入室させることができます。)
ハーフ会員:月額6,600円(6:00~16:00か16:00~24:00のどちらかをお選びください)
法人会員:月額16,500円 特典(同じ会社の5名まで入室可能)
〈オプションサービス〉
住所貸し:月額2,200円
登記:月額5,500円
ロッカー:月額2,200円
※上記は金額は別途消費税がかかります
※オプション契約には正会員又はハーフ会員への登録が必要となります。

注意事項

更新料などはありません。※要身分証明証のご提示とそのコピーの提出

店内には複数のコワーキング利用者がいる中でのご利用となります。

飲食物はご自由にお持ち込みいただけます。出入り自由なので、利用途中に買いに行って頂く事も可能です。

お荷物の管理等は自己責任でお願い致します。ご飲食はあまりに臭いがするもの等はご遠慮ください。

持込にて出たゴミはお手数ですが各自でお持ち帰りください。

何かご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

ココットオフィス「登記・住所利用サービス」利用規約

第1条 (利用サービス)利用者(以下甲と言う) はココットオフィス(以下乙と言う)が提供する ココットオフィス「登記・住所利用サービス」の利用規約について、以下の内容を理解した上で申込みするものとする。

第2条 (利用目的及び事業内容)甲は本サービスを入会申込書に記載の利用目的のみに利用するものとし、利用目的に変更がある場合、甲は予め乙に対して書面で報告しなければならない。報告された変更の内容が本サービスの利用に不適切と乙が判断した場合には、甲に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。

第3条 (契約期間)1.本契約の期間は入会申込書に記載の契約期間(以下、「本契約期間」という)の通りとする。
2.本契約期間満了の1ヶ月前迄に本契約の解約の申し出がなく、乙が引き続き甲のサービス利用を認める場合に限り、自動的に本契約期間と同じ期間、契約は延長されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。

第4条 (会員資格の譲渡)会員資格の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。

第5条(初期費用)1.入会時の初期費用はない。

第6条 (保証金)  1.保証金はない。

第7条 (料金)1.甲は、住所利用は2,200円(税込)・登記は5,500(税込)の月額料金を乙に支払うものとする。
2.乙は前月1日より当月31日までに発生した諸経費と翌月分の月額料金を甲に請求し、甲は発行した請求書に基づき毎月月末(月末が金融機関の休業日になる場合は、その前日)迄に、甲乙間で入会時に合意した支払方法により、乙に対して支払う但し、特別な事情がある時は、乙は領収書を発行することができる。
3.甲が (10)に記載の月額料金に変更があった場合、会費内訳に変更金額を記載することにより、別途合意するものとする。

第8条 (消費税及び振込手数料)甲は第6条に定める標準月額料金及び付随費用に係る消費税等の諸税を負担し、これらの費用に加算して乙に支払う。また、銀行振込する場合の手数料に関しては甲の負担とする。

第9条 (遅延損害金) 甲は本契約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときは、以下の各号に従って遅延損害金を支払わなければならない。
(1) 遅延損害金は1か月あたり550円(税込)とする。

第10条 (期間内解約) 甲は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前迄に乙に対し書面によりその予告をしなければならない。乙は甲に対し、3ヶ月前までの予告をもって解約できるものとする。

第11条 (契約の解除)1.乙は、甲において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解除することができる。 
(1)月額料及びその他の支払を3回滞納したとき
(2)前号を除く本契約の一つにでも違背したとき
(3)監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
(4)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受けるべき事由が生じたとき
(5)支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続(本契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立て原因を生じ、又はこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
(6)本契約第18条による届出等、乙に対する届出に虚偽があったとき
(7)乙の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(8)甲又は甲の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき 
(9)甲又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他乙の関係者が本サービス及び本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(10)本施設又は機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき
(11)犯罪行為に関連する行為もしくは公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(12)その他甲の信用が著しく失墜したと乙が認めたとき
2.本契約締結後、前項により本契約が解除された際に、乙が被った実損害がある場合は、乙は甲に対し損害賠償額を請求できるものとする。

第12条 (契約の終了)1.天災地変その他の不可抗力により、本施設の全部又は一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合、本契約は終了する。この場合、甲は契約終了日までの標準月額料金及び本サービス利用に付随して発生した費用を乙に支払うものとする。
2.前項により甲又は乙が被った損害については相手方は何等の責も負わない。

第13条 (退会及び契約の変更)原因の如何を問わず本契約が終了したときは、甲は本施設住所を自己の本店住所及び支店所在地として使用している場合はその使用を停止し、商業登記簿に記載の際は移転登記するものとする。

第14条 (禁止事項)甲は次に掲げる行為をしてはならない。但し、事前に書面による乙の承諾を得たときはこの限りではない。
(1)理由の如何を問わず、本サービスを第三者に利用させること
(2)電話番号・FAX番号等の転貸行為
(3)事業目的以外での本サービスの利用
(4)甲の事業遂行にあたり法令違反となる行為
(5)本施設の品位を損なう行為
(6)本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると乙が判断する行為
(7)乙、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他  の権利又は利益を侵害する行為
(8)乙の事業の妨げになると乙が判断する行為
(9)その他本契約及び本施設館内規約に違背する行為

第15条 (甲の損害賠償義務)甲又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客その他甲の関係者の故意又は過失により、本施設もしくは建物又はそれらの諸造作もしくは諸設備を毀損した場合、あるいは乙又は他の利用者等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知し、これによって生じた乙の一切の損害を乙に対して賠償しなければならない。

第16条 (免責)乙は、次の各号に定める事項により甲が被った損害については何等の責も負わない。
(1) 地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害
(2)乙の故意・過失によらない火災・盗難・諸設備の故障に起因して生じた損害
(3)電気・水道・電話及び電気通信設備・サービスの供給制限又は停止
(4)本施設内のインターネット回線及びLAN回線の利用に起因して生じた甲の被害
(5)本サービス利用を通じて生じた善意無過失による乙の一切の損害 
(6)その他、乙の責に帰す事の出来ない事由による場合

第17条 (商号)甲は、本契約書に記載された商号又は事前に乙による合意を受けた商号によってのみ、本サービスを利用することが出来る。 乙は、かかる変更の項目がないにもかかわらず甲の商号が項目表(2)と異なる場合、又は報告された変更の内容が本サービスの利用に不適切と乙が判断した場合には、甲に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。

第18条 (商号変更等)甲は本契約締結後、商号・代表者・営業目的・資本金等商業登記事項及びその他、重要な変更があった場合には直ちにその旨を乙に対し書面で通知しなければならない。

第19条 (守秘義務)甲及び乙は本契約及び本契約履行に関して知り得た事項を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、相手方の同意を得ることなく第三者に開示してはならない。但し、弁護士・会計士・税理士等、甲又は乙が予め守秘義務契約を締結した第三者に対しては開示することができる。

第20条 (個人情報)1.乙は、本契約の履行に際して知り得た個人情報について、第三者に開示及び登用の禁止又は漏洩・滅失・毀損・改竄の防止、あるいは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負う。
2.乙は甲の個人情報を、本契約を遂行する目的及び乙の提供するサービスの向上の目的のために限り使用できるものとする。
3.乙は、甲の個人情報を公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を甲に報告するものとする。捜索・差押等、法律上の強制力を伴う回答が義務付けられている開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、乙は開示後直ちに甲に報告をするものとする。

第22条 (準拠法)本契約については日本国法を準拠法とする。

第23条 (協議事項)本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度甲及び乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。

利用規約、サービスの変更などは予告なく改定されることがございます。
あらかじめご了承ください。

個人情報等の取り扱いに関して(プライバシーポリシー)

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